事務局

〒323-0007

小山市松沼518-8

090-2728-2082

(事務局:船田)

 

 

           

小山手打ちそばの会 規則

(名称)
第1条

この会の名称は「小山手打ちそばの会」と称する。以下「本会」という。


(目的)
第2条

本会は手打ちそばの愛好者で組織し、会員相互の親睦を図りながらそば文化の普及並びに地域社会とのかかわりを持ちながら、自己の人間性を高めることを目的とする。


(事業)
第3条

本会は、目的を達成するために次の事業を行う。
(1)定例のそば打ち(例会)の開催をする。
(2)地域社会とのかかわりを進めるため、そばを通じてのボラン  ティア活動への積極的な参加を行う。
(3)そば打ち技術向上のため、他の会との交流を行う。
(4)その他、本会の発展に必要な事業。


(会員)
第4条

本会の会員は目的に賛同するそば好きの個人とする。
(1)退会は自由とする。

2)会員の種別をA及びBの2種に分ける。
 *A会員とは「本会」の会員であり「そばネットジャパン」素人そば打ち有段者で「そばネットジャパン」に年会費を払い会員登録している人及び、「そばネットジャパン」活動に賛同し年会費を払い会員している人

 

 *B会員とは「本会」の会員で「そばネットジャパン」に登録していない人及び、他の会に登録している人で「本会」にも加入している人
  
(役員)
第5条

(1)本会は次の役員を置く。
   ① 会長     1名

   ② 副会長    2名

   ③ 会計     2名

   ④ 事務局長   1名

   ⑤ 副事務局長  1名

   ➅ 監事     2名

   ➆ 技術指導部長 若干名
(2)役員は総会において選任される。
(3)役員、役職の増減は、役員会にて変更できる。
(4)役員の任期は2年とし、再選は妨げない。
(5)役員で構成する「役員会」を置く。
(6)会計と監事以外の役員は、重複して務めることができる。


(職務)

第6条

(1)会長は本会を代表して、会の運営統括を行う。

(2)副会長は会長を補佐し、必要ある時は会長職を代行する。

(3)会計は、本会会計事務を行う。

(4)事務局長は、会務を運営する。

(5)副事務局長は事務局長を補佐し、必要あるときは事務局長を代行する。
(6)監事は、本会が円滑に運営されるように会務の運営と会計を監査する。

                       
(本会の運営)

第7条

(1)本会の運営方針等の重要事項は、総会にて議決し決定する。

(2)本会の通常運営に関する事項は、役員会で議決し決定する。

(3)役員会での決定事項は、会員に周知する。
(4)役員会の開催は、会長が招集する。

 

(会計)

第8条

本会の経費は、会員の会費、寄付、その他の収入を持って充てる。
(1)本会の会計年度は、4月1日から3月31目とする。
(2)年1回以上会計監査を受け、総会にて承認を受ける。
(3)本会の会費は年会費を2,000円とする

(4)月ごとの会費を2,000円とする
 *AB会員とも同額会費とする

(5)A会員は「そばネットジャパン」登録費用として2,000円を「本会」が集め「そばネットジャパン」に年会費として一括納入する。

 

(その他)

第9条

(1)本会の本部は、会長宅に置く。
(2)本会の事務局は、事務局長宅に置く。

 

(附則)

第10条

本会の会則は、平成26年4月1目から施行する。

(附則) 本会則は、平成28年4月1日から施行する。
第4条(2)を追加

第8条(3)(4)(5)を追加

(附則)本会則は、令和2年4月1日から施行する。

第4条(2)を変更、「全麺協」から「そばネットジャパン」への団体加入変更

第8条(3)(4)(5)を変更、「全麺協」から「そばネットジャパン」への団体加入変更